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歯科衛生士の資格試験

歯科衛生士の資格試験の実施概要と、近年の合格率推移や合格後の歯科衛生士免許の届出と更新について

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歯科衛生士の資格試験
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歯科衛生士の資格試験の受験資格を得るには?

歯科衛生士試験の受験資格
文部科学大臣指定の歯科衛生士学校、または厚生労働大臣指定の養成所を卒業することとなっています。
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歯科衛生士になるための学び方
受験資格に規定されている学校または養成所に入学し、歯科衛生士になるための各校専門課程を修得する。
歯科衛生士取得期間の目安
3年(一部は4年の所もあります。なお、平成17年4月までは2年でしたが歯科衛生士学校養成所指定規則の一部改正により3年となりました)
  • 従来は専門学校や短期大学での養成課程を修了して試験に合格することが一般的でしたが、最近では歯科医療の高度化・多様化に伴って、大学課程(歯学部口腔保健学科等の名称)や大学院課程(修士課程のみ)も出来、高学歴化が進んでいる。
  • 従来は女性に限定されていましたが、現在では男性でも取得出来るようになっています。ただ、各養成学校で男性の入学を許可していないケースも多く、歯科衛生士の中に占める男性の割合は少なくなっています。

歯科衛生士の資格試験

歯科衛生士の資格試験の実施は、およそ次のような内容となります。

その年の試験の実施概要の発表
試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限等の試験の概要は、9月初旬に官報で公告されます
受付期間
毎年1月初旬の2週間程度の期間内に、受験願書、卒業証明書若しくは卒業見込証明書又は歯科衛生士国家試験受験資格認定書の写し及び写真を一般財団法人歯科医療研修振興財団に提出
歯科衛生士資格試験の実施
毎年1回実施(3月の日曜日)
試験場所
全国主要都市の北海道、宮城県、東京都、新潟県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県及び沖縄県
受験手数料
14,300円
受験資格
  1. 文部科学大臣の指定した歯科衛生士学校を卒業した者
  2. 厚生労働大臣の指定した歯科衛生士養成所を卒業した者
  3. 外国の歯科衛生士学校を卒業し、又は外国において歯科衛生士免許を得た者で、厚生労働大臣が前2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めた者
試験科目
人体(歯・口腔を除く。)の構造と機能、歯・口腔の構造と機能、疾病の成り立ち及び回復過程の促進、歯・口腔の健康と予防に関わる人間と社会の仕組み、歯科衛生士概論、臨床歯科医学、歯科予防処置論、歯科保健指導論並びに歯科診療補助論
合格発表
毎年3月下旬に、一般財団法人歯科医療研修振興財団及び厚生労働省にその受験地、受験番号を掲示して発表されます
試験についての問い合わせ先
一般財団法人 歯科医療研修振興財団
〒102-0073
東京都千代田区九段北4-1-20歯科医師会館内
電話:03-3262-3381

歯科衛生士試験の合格率

養成所(専門学校や短期大学歯科衛生科など)で必要な習得をされた方は、歯科衛生士国家試験に受験する資格を得たことになります。

将来を期待される歯科衛生士になるべく国家試験を受けることになりますが、難しく何年もかかるのでは?と不安をお持ちかも知れません。

最近の合格率から見ても高い合格率を維持していますので、あまり不安になる必要はありません。

今まで習得してきた内容に自信をもって望んでください。

歯科衛生士の国家試験に合格したら

歯科衛生士試験合格者の傾向 ~ 歯科衛生士名簿登録者数は、平成25年3月31日現在243,337名(公益社団法人 日本歯科衛生士会より)となっています。

※就業歯科衛生士数の推移(厚生労働省より)

※年齢階級別に見た就業歯科衛生士(厚生労働省より 平成24年末現在)

歯科衛生士試験合格後は各地域の一般歯科医院や矯正歯科医院を中心に、病院の口腔外科や介護施設、保健所などの公衆衛生分野に就業しています。

歯科衛生士免許の申請

申請しなければならない事由
  • 歯科衛生士免許の申請
  • 名簿の訂正・免許証の書換え交付申請
  • 免許証の紛失・再交付申請
  • 登録の抹消・免許証の返納
申請先
財団法人 歯科医療研修振興財団  
〒 102-0073
東京都千代田区九段北4-1-20 歯科医師会館内
TEL:03-3262-3381
(URL:http://www.dc-training.or.jp/

歯科衛生士として勤務に従事するには

申請しなければならない事由
  • 住所又は氏名の変更
  • 所属の歯科衛生士会から他の所属歯科衛生士へ移動
  • 免許証の記載内容の変更があった場合
  • 病気入院・災害にあった場合
  • 退会する場合
申請先
勤務地を管轄する保険所

「業務に従事する歯科衛生士は、平成10年を初年とする同年以後の2年ごとの各年の12月31日現在における氏名、住所、その他の省令で定める事項を、当該年翌年の1月15日までに、その就業地の都道府県知事に届けなければならない。届出は、様式第5号によらなければならない。」
と定められており、歯科衛生士としての業務に従事する場合は、勤め先(就業先)を管轄する保健所へ届出しなければなりません。

   
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